2010-04-15 第174回国会 参議院 総務委員会 第12号
地方自治権の根拠について、一般の憲法の教科書や地方に関する行政法の教科書などには、固有権説、これはヨーロッパの中世の自由都市などに見られる、元々歴史的に、近代国家になる前の状態、自治的な権利を自由都市が持っているということを言っているわけです。二番目の伝来説というのは、これは近代国家以降のことでありまして、近代統一国家では地方自治権というものは国家統治権に由来するという立場であります。
地方自治権の根拠について、一般の憲法の教科書や地方に関する行政法の教科書などには、固有権説、これはヨーロッパの中世の自由都市などに見られる、元々歴史的に、近代国家になる前の状態、自治的な権利を自由都市が持っているということを言っているわけです。二番目の伝来説というのは、これは近代国家以降のことでありまして、近代統一国家では地方自治権というものは国家統治権に由来するという立場であります。
本法案で、解雇の権利濫用が無効とすることについては労基法十八条の二から移行されるということですが、併せて懲戒の権利濫用も無効とすることに今回なったわけでございますが、これまで懲戒に関する裁判における判例というものを見ていますと、基本的に学説で言うところの固有権説を取っております。
地方団体は自治に関して人権にも類する固有の権利を持っているとする見解、いわゆる固有権説がそれであります。ここではその内容の詳細は省き、その根拠としているところを簡単に述べさせていただきます。 その一つは、歴史的には初めに地方ありきということであったはずだということでございます。
そして長野さんは、いわゆる地方自治固有権説と委託説とを紹介されたあとで、「もちろん、近代的な統一国家が成立する以前に、部落や村落を中心として自治が行なわれていたという歴史的あるいは社会的事実を否定し去ることはできないが、近代国家における地方自治制度は国法によってはじめてその存立を認められるものであり、したがって、地方公共団体の自治権は国家の統治権にその源を発しているものといわなければならない。」